輸出入規制・関税


一般論


EU加盟に伴いラトビアはアキ・コミュノテール(EC法の総体系)を受け入れました。一部の移行規

則は残存しており、また、実行上不完全な部分もありますが、投資家および業者にとっては、ラトビ

アは、ヨーロッパ貿易・関税同盟に基づく単一市場の一部です。EU加盟国との貿易はEU及び国内

規則に準拠し、域外諸国との貿易はEU法及び同条約により規定されています。


EU関税制度は、全体として、EU関税コードにより規定され、EU委員会規則No.2913/92及び

同No.2454/93に準拠しています。関税体系及び実行関税は、委員会法No.2658/87に

より、また、関税の減免は同918/83により規定されていますが、実態的には、EUダイレクティ

ブ導入に関する国内法及び税関に関する国内法により規定されている部分もあります。さらに、国

際条約、すなわち、関税と貿易に関する一般協定(GATT)、国際統一商品分類、国際道路輸送

協定(TIR協定)及び一時的輸出入に関するATAカルネ協定により補完されています。


EU加盟国との貿易

EU加盟国との貿易については、大部分の関税障壁は取り除かれ、また、共同市場内においては

関税手続きが不要になりました。これに替わり共同体関税コードが適用されていますが、同コードの

施行規則及び即時に適用されたEU規則に留意が必要です。関連EU法が改定されるまでの期間、

個人旅行者に対する制限を除いては、すべての量的制限は撤廃されました。付加価値税、物品

税、及び特別の税は関税として取り扱われません。EU旧加盟国、新規加盟国の製品及びEU内に

流通している産品の流通には制限はありません。ラトビア税関への申告(BOI)及び適用された関

税コード(BTI)はEU全域において有効です。NCTSデータベース制度は、書類審査手続きを不要

とし、関係企業、税関が産品の移動を電子的に追跡することを可能にしました。


移行的規則と例外


関税共同体への統合が完了するまでの期間、特定の規則と例外が適用されます。

* 共同体加盟以前に開始された通関手続きは完了させる必要があります。

* 農産品及びEU基準に満たさない施設にて生産された製品には一定の例外があります。これら製

品を他のEU諸国に輸出することは出来ず、また、これら製品には特定の規則、手続きが適用され

ます。

* 2004年5月1日以前に発行された許可はその効力及び必要性を再検討する必要がありま

す。

ラトビアは、EUとの二国間取り決めにしたがい、4つの自由貿易地域を維持しています。リガ自由

港、Ventspils自由港、Liepaja特別経済地域、Rezekne特別経済地域がこれに該当します。農産品

の引渡しには特定の規則があり、一般的手続きとは異なっています。


EU域外国との貿易

一般論


EU各国の関税は共通関税(CCT)に替わられ、EU域外から輸入される産品に適用されます。

関税率は全EU諸国において共通ですが、税率は、経済的、政治的考慮から、産品の種類、原産

国により異なります。関税同盟協定第12条にしたがい、輸入産品に拘束的関税分類情報

(BTI)を付与し、これにより、関税・統計分類を行います。BTIの詳細はEU委員会が運営す

る次のデータベースにて御覧下さい。

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/ebticau.htm.

2004年5月1日以降、ラトビアは、EU加盟国として、EUと第三国間協定に規定された特

恵待遇を享受します。


欧州経済地域(EEA)、すなわち、EU、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、すな

わち、前EFTA諸国間の取り決めは、EU近隣諸国との貿易関係を維持、促進しています。E

EAに加盟しなかったスイスとの自由貿易協定もあります。EUは、トルコ、サンマリノ及びアンドラ

との間にも関税同盟協定を締結しました。関税は、通関される国において支払います。ラトビアと第

三国間の合意により発行された原産地証明書はEU関税譲許条約に反せず、かつ、EU加盟以

前、また、2004年9月1日以前に関係当局に通報されたものだけが有効です。これら証明書

の有効期間は3年間です。原産地に関する情報は次のサイトで御覧下さい。

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_en.htm


商品の輸入

EUへ輸入される商品には各種の規則があり、場合によっては、輸出にも制限があります。EU

統合関税率(TARIC)には製品に関係する規則が規定されています。以下を御覧下さい。

www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm


EUには製品の安全性と規格化を確保するために実施した二つの主要概念があり、輸入品はこれ

に規制されます。すなわち、CEマークとNew Approach指令です。CEマークは、その製品がE

Uの保健・安全基準に合致していることを証明し、EU内における自由な流通を許可するもので、

ニューアプローチ指令は、多くの製品の基準を規定するものです。証明書は、(1)製造者から

の自己証明、(2)欧州基準機関CEN、CENELEC、ETSI、及び(3)各国の製

品認証機関により発給されます。


ラトビアにおける商品の表示基準はEU規則に完全に適合しています。個々の製品の基準は製

品、及びその使用目的により異なります。一般的には、ラベルの表示はラトビア語でなければなら

ず、商品に貼り付けるか、または、リーフレットとして添付することも出来、製品の名称、製造業者

の名称、また、場合によっては使用法を表示する必要があります。

詳細は下記サイトにて御覧下さい。

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/respectrules/tdi_enlarg/exporters.htm


貿易上の保護措置

ラトビアは、EU加盟後国別保護貿易措置は取っていません。他方、EUの保護貿易措置がラト

ビアにも適用されます。


関税の減免、払い戻し

EU加盟各国が実施できる関税の免除、払い戻しは現在のところ、50万ユーロまでに制限され

ています。すなわち、ラトビア関係当局に対し、この金額内まで要求を行うことが出来ます。詳細な

情報は下記サイトにて御覧下さい。

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/rem_en.htm#titre


EU関税割当


EU加盟以降ラトビア企業は一部特定の製品を特定の量及び特定の期間、無税または減免税率で

輸入することを許可するEU関税割り当て制度の恩典を享受して来ました。昨今の政治状況から見

て、EUは増大する需要を賄うため、一部諸国、すなわち、ロシア、ウクライナ、カズフスタン

(以上、鉄鋼)、中国(一部消費財)に対し、鉄鋼、繊維及びその他の製品の関税割り当を更

に増加するものと考えられます。関税枠は毎年決められます。割り当てを受けるためには申請が必

要です。受け付は先着順です。関税枠及び許可状況は次のサイトを御覧下さい。

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/qotcau.htm


ラトビア内の状況及び関税割り当ての詳細は歳入局の次のサイトで御覧下さい。

http://www.vid.gov.lv/user/view.asp?Cld=3&ID=120


ロシアとCIS諸国

ロシアとの貿易はラトビア経済にとって大きな位置を占めています。ロシアはEU非加盟国中最大

の貿易相手国であり、また、旧EU諸国の業者はロシア市場へ接触するに当たり、ラトビアを文化

的、商業上の橋渡し役として利用しています。ロシア、EU間貿易関係は1997年に締結された

パートナーシップ・協力条約(PCA)により規定され、これによりロシアに最恵国待遇が与えられ

ています。2004年4月27日付け議定書によりこの取り決めはラトビアを含む新規加盟国にも

適用されました。このため、一部鉄鋼製品を除きロシアとの輸出入には量的制限はありません。


上記ロシアとのPCA条約に比較すると一部不利な部分はありますが、アルメニア、アゼルバイジ

ャン、ベルラーシ、グルジア、カザクスタン、キルギスタン、モルドバ、タジキスタン、トルクメニス

タン、ウクライナ、ウズベキスタンとの間にもパートナーシップ・協力条約(PCA)が締結されてい

ます。EU、CIS諸国間の貿易関係は次のサイトで御覧下さい。

http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/index.htm


他に次の有用サイトがあります。

www.fm.gov.lv

www.vid.gov.lv

www.komin.lv

www.latsert.lv